世の中の子育て中の、パパさん、ママさんで、
「扶養の範囲で働きたい」とか、
「扶養内に、妻の収入を抑えるには・・・」
と、考えている人って多いのではないでしょうか。
でも、「扶養」って、2種類あるのをご存知ですか?
収入が、扶養の範囲を超えてしまうと、
「税金や各種保険料がかかってしまい、多く働いたのに、損をしてしまう」と、漠然と理解されている方は多いと思いますが実際に、どういう収入条件で、何に影響してくるのかを理解している人は、少ない気がします。
扶養の制度を、正しく理解することで、働き方を、見直す「きっかけ」になるかもしれません。
今回、私自身のためにも、紛らわしい、2種類の「扶養」を整理してみました。
世帯収入という視点から、自分にあった、働き方を考えてみませんか。
2種類の「扶養」
世帯主(旦那)が、配偶者(奥さん)を扶養することを想定して書いております。
1.税金(所得税・住民税)の扶養
1つ目は、税金における扶養という考え方です。
条件を満たす親族(奥さんや子供など)を、世帯主(旦那)が扶養することで、世帯主の税金を安くすることができる制度です。
給与収入を得ている人は、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのを、提出しているはずです。
こんな感じの書式です。見覚えありますよね?
この書類に、扶養親族を記載し、会社に提出することで税金が安くなります。
条件
給与収入のみの場合 103万円以下
(実際の収入額で計算します。)
概算金額(どのくらい税金が安くなるの?)
- 【税率】 所得税:5% 住民税:10%の場合
⇒ 扶養親族1人につき、
年間 57,000円程度、税金が安くなります。 - 【税率】 所得税:10% 住民税:10%の場合
⇒ 扶養親族1人につき、
年間 76,000円程度、税金が安くなります。
2.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養
2つ目は、社会保険における扶養という考え方です。
条件を満たす親族(奥さんや子供など)を、社会保険に加入している世帯主(旦那)が扶養することで、扶養親族の健康保険料や厚生年金保険料が、「無料」になります。
つまり、世帯主1人分の社会保険料の支払いで、扶養親族全員分の健康保険証が発行され、健康保険が利用できるということです。
また、配偶者においては、年金保険料の支払いも免除されます。
しかも、扶養期間内は年金保険料を払ったものとして扱われます。
(国民年金第3号被保険者に該当)
手続きについては、次の書類を、世帯主(旦那)の会社に提出することで家族を扶養にすることができます。
手続きするときは、会社の担当者にご相談を!
条件
年間収入見込み 130万円未満
→ 「実際にもらった収入ではない」というのが、ポイントです。
扶養における「壁」とは?
現在、議論されている「壁」は、4種類あります。
「103万円の壁」、「130万円の壁」、「106万円の壁」、「150万円の壁」
どれが、どこのことを言っているのか、わかりづらいので、上記のように、2種類の扶養に分類してみます。
1.税金の扶養
「103万円の壁」 ⇒ 配偶者控除の条件
「150万円の壁」 ⇒ 配偶者特別控除の満額条件(2018年1月からの収入に適用)
2.社会保険の扶養
「106万円の壁」 ⇒ 主に大企業における、健康保険加入条件の1つ
「130万円の壁」 ⇒ 世帯主の扶養になるための収入条件
ざっくり説明するとこんな感じです。
詳細な説明は、またの機会にしますね。
頭が、こんがらがってしまうので・・・(笑)
まとめ
2種類の扶養と、4種類の扶養範囲の壁をみてきましたが、
「じゃあ、どう働けばいいの?」の回答としては、
「扶養範囲で働きたいと思っているなら、年間103万円(月85,000円程度・通勤手当を除く)までに給与収入を抑えること!!」
これは、鉄則です。
扶養範囲での優遇という意味では、「103万円の壁」だけを気にしておけば、他の壁については、自然と満たすことになります。
ちなみに、103万円の給与収入を超えた時点で、配偶者(奥さん)には、税金の徴収があります。
150万円の壁というのは、世帯主の税金を控除する制度であり、配偶者の非課税額の範囲が広がる訳ではありません。
かつ、「家族手当」の支給条件が、税金の扶養(配偶者の収入103万円以下)となっている会社が多いため、配偶者の年収が、103万円を超えると、世帯主(旦那)の家族手当の支給も止まってしまいます。
(会社の就業規則により違いはありますが・・・)
つまり、配偶者(奥さん)の収入に応じて、旦那の収入にも影響が出ることを理解した上で、働き方を考えないと、思わぬところで、損する可能性があります。
おわりに
現在、国は、労働力の確保(人手不足)の対策として、女性の活躍を推進しています。
扶養における、「4種類の壁」の議論についても、労働力の確保という意図が根底にあります。
ただ、パート(非常勤)で働きたいと考えている間は、収入額103万円までで抑えた方が、労働時間と収入のバランス上、一番メリットが大きくなります。
子育てが、ある程度、落ち着き、勤務時間を確保できるのであれば、扶養の範囲を超えて、勤務する方が、キャリアアップや厚生年金保険の加入など、メリットも多く、世帯収入も増やすことができるので、いいと思いますが・・・
私としては、「扶養を外れるタイミング」は、正規雇用(常勤職員)として勤務を始めるときで、良いと思います。
当ブログをお読みいただきありがとうございます。
少しでも、この記事を楽しんでいただけたなら幸いです。
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