先日、与党(自民党・公明党)による、「平成30年度税制改正大綱」が公開されました。
これから、様々な過程を経て、「税制改正法案」として、内閣より、国会に出され、審議(衆議院・参議院)されるわけですが、多少の変更はあるにせよ、「ほぼ決まりかな!?」って感じですね。
そこで、会社員の一番の関心事、「給与所得控除」と「基礎控除」がどう変わり、私たちの働き方にどんな影響があるのかを、考えてみました。
また、「扶養範囲(配偶者等)の働き方への影響は?」という疑問についても、一緒にまとめておきます。
ちなみに、我が家の働き方を想定して書いておりますので、結構、自分用メモの部分も多いです。(笑)
給与所得控除と基礎控除とは
まずは、給与所得控除と基礎控除について説明します。
給与所得控除
給与所得控除とは、会社員等の必要経費として、給与収入の額に対して一定の金額を差し引く仕組みです。
差し引かれた、給与所得控除額(必要経費)は、非課税となり、所得税や住民税がかかりません。
ちなみに、現在の給与所得控除額の計算方法は、次のとおりです。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円(上限) |
基礎控除
基礎控除とは、すべての人を対象に、所得税や住民税の計算をする際に、一律で差し引かれる控除のことです。
給与所得控除同様に、差し引かれた基礎控除額は、非課税となり、所得税や住民税がかかりません。
ちなみに、現在の所得税の基礎控除額は38万円(住民税33万円)です。
具体的には、こんな感じ
パターン1(年間500万円の給与収入のみの場合)
一般的な会社員を想定しています。
収入は、計算のしやすさを優先し、設定しています。
給与収入が、500万円であれば、154万円が給与所得控除額となります。
【計算例】
500万円 × 20% + 54万円 = 154万円(給与所得控除額)
そして、基礎控除額が、38万円(一律)です。
控除額を合算し計算すると、このようになります。
500万円(収入)-(154万円+38万円)= 308万円(課税対象額)
つまり、収入が年間500万円あっても、308万円にしか、所得税が課税されないことになります。
※その他の各種控除(所得控除・税額控除)がないものとして計算しております。
パターン2(扶養範囲で勤務し、パート収入90万円のみの場合)
給与収入が、90万円であれば、65万円が給与所得控除額となります。
そして、基礎控除額が、38万円(一律)です。
控除額を合算し計算すると、このようになります。
90万円(収入)-(65万円+38万円)= 0円以下
つまり、収入が年間90万円あっても、所得税は、課税されないことになります。
税法上の扶養範囲(103万円の壁)は、税金がかからないというのは、
給与所得控除額(65万円)+ 基礎控除額(38万円)= 103万円
という理由からです。
給与所得控除と基礎控除の変更内容等
次に、税制改正の内容について説明します。
給与所得控除
【現在】
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円(上限) |
【変更後(平成32年分から)】
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
給与所得控除額が、一律10万円下がり、上限額が、年収850万円超で、195万円となっております。
基礎控除
【現在】
控除額 一律 38万円
【変更後(平成32年分から)】
控除額 一律 48万円
基礎控除額は、一律10万円引き上げられます。
変更時期
平成32年(2020年)分以後の所得税及び平成33年(2021年)度分以後の個人住民税について適用となります。
変更における影響
給与所得控除額が、10万円引き下げられますが、その分、基礎控除額が10万円引き上げられるため、ほとんどの人は所得税(住民税含む)額は、変わりません。
ただ、給与収入が、年間850万円を超える人は、増税となります。
扶養範囲(配偶者等)の働き方
次に、「扶養範囲(103万円の壁)で働いている方の働き方は変わるのか?」について考えてみます。
ちなみに、説明の中に出てくる、「給与所得」や「雑所得」については、こちら(国税庁)をご覧ください。
扶養範囲の金額は?
給与収入(パートのみ)しかないのであれば、今までどおり、年間103万円で変わりません。
ただ、控除額の内訳が変わっているだけです。
「給与所得控除(65万円)+ 基礎控除(38万円)」から、
「給与所得控除(55万円 )+ 基礎控除(48万円)」へ変更となります。
働き方のパターンで考える、扶養範囲(非課税の範囲)等
パート勤務による給与収入のみ
- 103万円(給与所得控除 55万円 + 基礎控除 48万円)
⇒ 勤務先で年末調整を実施
パート勤務による給与収入と、雑所得がある場合
- 給与所得控除 55万円(月額 4.5万円)
- 雑所得への基礎控除 48万円(月額 4万円)
もし、アフィリエイト等(雑所得)で、収入を得ている場合、雑所得が年間48万円を超えた時点で、扶養範囲から外れることになります。(経費は考えないことにします)
「年間103万円までは平気だよね!」という思い込みは危険です。
雑所得が少ない分、パート勤務を増やすことはできますが、逆に、「雑所得が増えてきたから、パート収入を減らして、扶養範囲で働く」ということはできません。
ちなみに、確定申告の必要性ですが、
「雑所得が、年間48万円を超えた場合」
もしくは、
「雑所得が、年間48万円以下であっても、給与収入と雑所得を合わせて、103万円を超えた場合」
は、確定申告が必要となります。
雑収入のみ
給与収入がない人は、給与所得控除が受けられません。
ですので、収入に対しての控除は、基礎控除のみとなります。(経費がないものとして考えております)
- 雑所得への基礎控除 48万円(月額 4万円)
雑所得しかない場合、103万円の壁は無く、48万円の壁となります。
そして、確定申告の必要性ですが、
「雑所得が、年間48万円を超えた場合」に、確定申告が必要となります。
また、扶養範囲から外れることで、扶養(配偶者)控除も受けられなくなります。
つまり、所得税等の負担がダブルで増えることになります。
今後の動きの注目
基礎控除額が、38万円から48万円に増えることで、所得税法の扶養親族等の範囲における、条件の見直しが行われると思われます。
扶養親族の所得範囲
所得税法の扶養範囲が、所得38万円から48万円に改正されるのではないか。(給与収入の範囲は、103万円のままで)
源泉控除対象配偶者の所得範囲
平成30年分から導入された、「源泉控除対象配偶者」の所得範囲も改正されるのではないか。
なお、「源泉控除対象配偶者」については、こちらの記事で詳しく書いております。
⇒税制改正で給与アップ!?「家族手当」の支給要件を確認しよう!
まとめ
給与所得者(会社員等)については、給与収入のみ年間850万円以下であれば、全く影響が
ありません。
扶養範囲で働いている場合は、働き方によって、非課税の所得範囲に違いが出ます。
基礎控除が増えたことにより、給与収入がなく、フリーランス等で働いている方は、少し減税になりますね。
微々たるものですが・・・
おわりに
以前、ツイートさせていただきましたが、政府は、「副業・兼業」を柔軟な働き方として普及を目指してます。
自分の収益構造(収入を得る方法)が、何か1つに依存すると、そこにすがる生き方しかできなくなる。
リスクを分散する意味でも、副業・兼業は大切だと思うが…
結果、自分の市場価値を上げることにもつながるし。「副業・兼業は推奨できない」経団連会長 | NHKニュース https://t.co/hvi0KBAFsL
— やす-日々の気づき・学び (@honyuki39c) 2017年12月18日
特に、会社員は、収入を得る方法が1つに限定されてしまうと、そこに依存し過ぎて、会社の看板にすがる生き方しかできなくなってしまいます。
また、年齢を重ねてからだと、なおも深刻です。
会社からの納得のいかない指示や辞令(待遇等)について、ただ従うしかありません。
人生の選択肢を増やすためにも、色々チャレンジしてみるのもいいかもしれません。
今回の税制改正も、柔軟な働き方を推進するための1つ施策です。
これからの働き方を考えた場合、会社の看板ではない、自分という看板で働けるように、収入を得る方法を複数持っておく(自分の収益構造を変える)ことが大切だと感じます。
ちなみに、副業・兼業の収入については、年間20万円までは、確定申告が不要です。
そして、健康保険の扶養範囲は、今回の改正とは全く関係ありませんで、ご安心ください。
当ブログをお読みいただきありがとうございます。
少しでも、この記事を楽しんでいただけたなら幸いです。
⇒年末調整とは?【まずは所得税の仕組みから理解しよう】
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