もしかすると、あなたも「家族手当」がもらえるようになるかもしれませんよ!!
平成29年度の税制改正により、配偶者控除の控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分から適用となります。
そして、先日、国税庁のホームページに、「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式が掲載されました。
その様式をみて、衝撃が!!
平成29年度の税制改正の内容が反映されており、様式が変更となっているんですが、その変更箇所に見慣れない言葉が・・・
源泉控除対象配偶者!?
初めて聞く言葉だぜ!!(笑)
そして、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方(条件)が変わるということは、会社によっては「家族手当の支給要件にも変更が生じるのでは!?」と思いました。
そこで、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」における、「源泉控除対象配偶者」と「家族手当」の関係について、ご紹介いたします。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
まず、様式の違いです。
赤い丸のところが、今回のポイント「源泉控除対象配偶者」です。
平成29年分
出典:国税庁[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
平成30年分
出典:国税庁[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
言葉の説明等
源泉控除対象配偶者とは
所得者(平成30年中の所得の見積額が900万円以下)と、生計を一にする配偶者で、平成30年中の所得の見積額が85万円以下の人
収入と所得の違い
「収入」から、必要経費を、差し引いたものが、「所得」です。
つまり、
収入 - 必要経費 = 所得
となります。
必要経費の計算は、会社員、自営業、年金受給者で変わります。
今回の記事では、会社員(パート含む)の、「収入と所得の関係」について説明いたします。
収入金額と所得金額の関係(給与収入のみの場合)
収 入 | 必要経費 | 所 得 |
11,200,000円 | 2,200,000円 | 9,000,000円 |
1,500,000円 | 650,000円 | 850,000円 |
1,030,000円 | 650,000円 | 380,000円 |
源泉控除対象配偶者は、2段目の「給与収入150万円以下」ということになります。
家族手当との関係
会社によって、様々ですが、現在の「家族手当」の支給要件が、税金の扶養(配偶者の収入103万円以下)となっている会社が多いかと思います。
そして、この「税金の扶養」の確認を、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への記載の有無で行っているところがほとんどではないでしょうか。
つまり、今まで記載できなかった、
「103万円を超え150万円以下の収入を得ている配偶者」も、
平成30年からは記載できることになります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」へ記載により、「税金の扶養」に該当することとなれば、「当然、家族手当が支給されることとなるのでは!?」と思うわけです。
会社側からすれば、このあたりを、「就業規則等」で明確にしておく必要があると思います。
まとめ
平成30年からの配偶者控除の改正により、「源泉控除対象配偶者」という新たな概念が入ってきました。
会社側からすれば、配偶者と扶養親族で、所得要件が違ったり、家族手当の支給要件の見直しなど、管理が複雑になります。
ただ、労働者側からすれば、会社の対応によっては、家族手当が支給されるようになるかもしれません。
年末調整まで、まだ時間がありますが、会社の対応も含め、税制改正について確認しておいたほうがよさそうです。
ちなみに、国税庁のホームページは、こちら「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」です。
当ブログをお読みいただきありがとうございます。
少しでも、この記事を楽しんでいただけたなら幸いです。
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